司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文行政法

存否応答拒否

特定の個人の病歴に関する情報が記録された行政文書の開示請求があった場合、当該行政文書が存在しているか否かを答えるだけで当該個人の病歴という不開示情報を開示することとなるときは、行政機関の長は、当該行政文書の存否を明らかにしないで当該開示請求を拒否することができる。

情報公開法8条の定めによる(存否応答拒否)。

トピック

関連条文

行政機関の保有する情報の公開に関する法律第8条e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2013年行政法第29問(情報公開法)
予備試験2013年行政法第17問(情報公開法)