A 必須条文行政法
行政指導の書面交付義務
行政指導が口頭でされた場合で、相手方からその趣旨や内容、責任者を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者はそれを交付しなければならないが、相手方に対しその場において完了する行為を求める行政指導については書面交付義務はない。
行政手続法35条3項・4項1号による。
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条文・判例・学説を体系的に整理
行政指導が口頭でされた場合で、相手方からその趣旨や内容、責任者を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者はそれを交付しなければならないが、相手方に対しその場において完了する行為を求める行政指導については書面交付義務はない。
行政手続法35条3項・4項1号による。
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