条文・判例・学説を体系的に整理
各省大臣が関係業界団体の長に対して発する通達は、所管の諸機関及び職員に発する国家行政組織法14条2項の通達には該当せず、行政指導であると解される。
業界団体の長は、所管の諸機関・職員に当たらない。
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