B 重要条文行政法
法令上の勧告不履行の公表と不利益取扱い
法律に、勧告の相手方が勧告に従わないときはその旨及び勧告の内容を公表することができるとの規定がある場合に、その規定に基づいて勧告等を公表しても、行政手続法32条2項違反の問題は生じない。
法律の規定に基づく公表は、行政手続法32条2項の不利益な取扱いの問題とならない。
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法律に、勧告の相手方が勧告に従わないときはその旨及び勧告の内容を公表することができるとの規定がある場合に、その規定に基づいて勧告等を公表しても、行政手続法32条2項違反の問題は生じない。
法律の規定に基づく公表は、行政手続法32条2項の不利益な取扱いの問題とならない。
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