条文・判例・学説を体系的に整理
行政指導は、行政手続法2条6号により、処分に該当しないものをいい、同法は、行政指導を処分に当たる権力的な行為をもって行うことを許容していない。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。