A 必須条文行政法
行政指導指針の制定と意見公募手続
行政指導指針は命令等に当たり、これを定めようとする場合には、原則として、広く一般の意見を求める意見公募手続を採らなければならない。
行政手続法2条8号ニは、行政指導指針を「命令等」に含め、同法39条1項は、命令等制定機関が命令等を定めようとする場合に、当該命令等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見の提出先及び意見提出期間を定めて広く一般の意見を求めなければならないと定める。
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