A 必須条文行政法
行政指導不遵守の公表前の意見陳述規定
行政手続法には、行政指導の相手方が行政指導に従わなかった旨を公表する場合に、原則として相手方に意見を述べる機会を与えなければならないとする規定は置かれていない。
行政手続法の行政指導の章(32条〜36条の2)には、従わなかった旨の公表に係る意見陳述の機会の保障に関する規定はない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
行政手続法には、行政指導の相手方が行政指導に従わなかった旨を公表する場合に、原則として相手方に意見を述べる機会を与えなければならないとする規定は置かれていない。
行政手続法の行政指導の章(32条〜36条の2)には、従わなかった旨の公表に係る意見陳述の機会の保障に関する規定はない。
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