A 必須条文行政法
行政指導担当者の所掌事務の範囲
行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならない。
行政手続法32条1項は、行政指導に携わる者は「いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならない」と定める。
トピック
関連条文
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならない。
行政手続法32条1項は、行政指導に携わる者は「いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならない」と定める。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。