司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文行政法

行政指導担当者の所掌事務の範囲

行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならない。

行政手続法32条1項は、行政指導に携わる者は「いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならない」と定める。

トピック

関連条文

行政手続法第32条第1項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2026年行政法第16問(行政指導の規定)
司法試験2012年行政法第26問(行政指導の規定)
予備試験2012年行政法第16問(行政指導の規定)