A 必須条文行政法
法律上の根拠がある場合の行政指導
行政指導は、相手方の任意の協力によって一定の行政目的を実現するものであるが、法律に具体的根拠規定がない場合にのみ行われるわけではなく、法律に根拠規定がある場合にも行われる。
行政手続法2条6号は、行政指導を、任務又は所掌事務の範囲内で行う指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものと定める。
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条文・判例・学説を体系的に整理
行政指導は、相手方の任意の協力によって一定の行政目的を実現するものであるが、法律に具体的根拠規定がない場合にのみ行われるわけではなく、法律に根拠規定がある場合にも行われる。
行政手続法2条6号は、行政指導を、任務又は所掌事務の範囲内で行う指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものと定める。
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