A 必須条文行政法
行政指導指針の設定と公表
同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするとき(例えば、建築紛争が発生した場合に建築確認を留保して話合いを指導する運用をするとき)は、あらかじめ行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。
行政手続法36条の定めである。
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同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするとき(例えば、建築紛争が発生した場合に建築確認を留保して話合いを指導する運用をするとき)は、あらかじめ行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。
行政手続法36条の定めである。
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