A 必須条文行政法
行政指導の書面交付義務
行政指導が口頭でされた場合において、その趣旨及び内容並びに責任者を記載した書面の交付を相手方から求められたときは、行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限りこれを交付しなければならない。
行政手続法35条3項の定めである。行政手続法の一部を改正する法律(平成26年法律第70号。2015年4月1日施行)が35条に権限行使の根拠等を示す義務(現2項)を加えたため、それまでの2項が3項に繰り下げられた。
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