A 必須条文行政法
国から自治体への行政指導と手続法適用
国の機関又は地方公共団体若しくはその機関に対する行政指導には、行政手続法の規定は適用されない。
行政手続法4条1項の定めである。同項は、処分については「これらの機関又は団体がその固有の資格において当該処分の名あて人となるものに限る」と限定するが、行政指導にはこの限定を付していない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
国の機関又は地方公共団体若しくはその機関に対する行政指導には、行政手続法の規定は適用されない。
行政手続法4条1項の定めである。同項は、処分については「これらの機関又は団体がその固有の資格において当該処分の名あて人となるものに限る」と限定するが、行政指導にはこの限定を付していない。
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