A 必須条文行政法
口頭行政指導の書面交付義務の例外
口頭でされた行政指導の相手方から、その趣旨及び内容並びに責任者を記載した書面の交付を求められたときは、行政上特別の支障がない限り交付しなければならないが、既に文書により相手方に通知されている事項と同一の内容を求める行政指導については、この義務は適用されない。
行政手続法35条4項2号の定めである。
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条文・判例・学説を体系的に整理
口頭でされた行政指導の相手方から、その趣旨及び内容並びに責任者を記載した書面の交付を求められたときは、行政上特別の支障がない限り交付しなければならないが、既に文書により相手方に通知されている事項と同一の内容を求める行政指導については、この義務は適用されない。
行政手続法35条4項2号の定めである。
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