A 必須条文行政法
非公開の行政指導指針と意見公募の除外
行政指導指針を定める場合は意見公募手続の対象となるが、法令の規定により若しくは慣行として、又は命令等を定める機関の判断により公にされるもの以外の行政指導指針については、意見公募手続(第六章)の規定は適用されない。
行政手続法3条2項6号の定めである。
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条文・判例・学説を体系的に整理
行政指導指針を定める場合は意見公募手続の対象となるが、法令の規定により若しくは慣行として、又は命令等を定める機関の判断により公にされるもの以外の行政指導指針については、意見公募手続(第六章)の規定は適用されない。
行政手続法3条2項6号の定めである。
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