A 必須条文行政法
自治体の行政指導手続に関する措置
地方公共団体は、行政手続法3条3項により同法の第2章から前章までの規定が適用されないこととされた処分、行政指導及び届出並びに命令等を定める行為に関する手続について、同法の規定の趣旨にのっとり、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
地方公共団体は、行政手続法3条3項により同法の第2章から前章までの規定が適用されないこととされた処分、行政指導及び届出並びに命令等を定める行為に関する手続について、同法の規定の趣旨にのっとり、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
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