条文・判例・学説を体系的に整理
行政指導が口頭でされた場合において書面の交付を求めることができるのは、その行政指導の相手方であり、相手方以外の利害関係人は含まれない。
行政手続法35条3項の定めである。行政上特別の支障があるときは、交付を要しない。
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