条文・判例・学説を体系的に整理
行政庁は、不利益処分をする場合には、処分と同時に(理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合を除き)その名あて人に対し処分の理由を示さなければならず、名あて人以外の周辺住民のために処分の理由を公示する義務はない。
行政手続法14条1項による。
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