司法試験短答式知識整理

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A 必須条文行政法

不利益処分の理由提示の相手方

行政庁は、不利益処分をする場合には、処分と同時に(理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合を除き)その名あて人に対し処分の理由を示さなければならず、名あて人以外の周辺住民のために処分の理由を公示する義務はない。

行政手続法14条1項による。

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関連条文

行政手続法第14条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2010年行政法第23問(行政手続法の適用)