A 必須条文行政法
許可取消しの聴聞手続と通知事項
許認可等を取り消す不利益処分をしようとする行政庁は聴聞を行わなければならず、聴聞を行うに当たっては、相当な期間をおいて、名あて人となるべき者に対し、不利益処分の内容及び根拠法令の条項、原因となる事実、聴聞の期日及び場所、事務を所掌する組織の名称及び所在地を書面で通知しなければならないが、周辺住民の意見を聴く公聴会を開催する義務はない。
行政手続法13条1項1号イ・15条1項による。
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