司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ2,008 / 14,461次へ
A 必須条文行政法

処分基準の設定の努力義務

行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない(行政手続法12条1項)が、これは努力義務であり、定めないまま不利益処分をしても、そのことのみで違法とはならない。

トピック

関連条文

行政手続法第12条e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2010年行政法第23問(行政手続法の適用)