条文・判例・学説を体系的に整理
行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない(行政手続法12条1項)が、これは努力義務であり、定めないまま不利益処分をしても、そのことのみで違法とはならない。
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