A 必須条文行政法
処分基準の策定
処分基準は不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについて法令の定めに従って判断するために必要とされる基準であり、行政庁はこれを定め公にしておくよう努めなければならない。
行政手続法12条1項による。処分基準を定めることは努力義務にとどまる。
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処分基準は不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについて法令の定めに従って判断するために必要とされる基準であり、行政庁はこれを定め公にしておくよう努めなければならない。
行政手続法12条1項による。処分基準を定めることは努力義務にとどまる。
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