司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文行政法

処分基準の策定

処分基準は不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについて法令の定めに従って判断するために必要とされる基準であり、行政庁はこれを定め公にしておくよう努めなければならない。

行政手続法12条1項による。処分基準を定めることは努力義務にとどまる。

トピック

関連条文

行政手続法第12条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2014年行政法第14問(審査基準と処分基準)
司法試験2011年行政法第24問(審査基準と処分基準)
予備試験2011年行政法第15問(審査基準と処分基準)