C 補足条文行政法
聴聞後の不利益処分の審査請求の制限
行政手続法は、聴聞を経てされた不利益処分について審査請求を制限しておらず、同法27条により審査請求をすることができないのは、同法第3章第2節(聴聞)の規定に基づく処分又はその不作為に限られる。
行政手続法27条の「この節」は、第3章第2節「聴聞」を指す。行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第69号)による改正(2016年4月1日施行)前の27条は、1項とは別に、2項で聴聞を経てされた不利益処分についての異議申立てを制限していたが、同改正で2項は削られた。
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