司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ2,004 / 14,461次へ
A 必須条文行政法

聴聞通知後の文書閲覧請求権

不利益処分の名宛人となるべき当事者は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。

行政手続法18条1項の定めである。

トピック

関連条文

行政手続法第18条第1項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2012年行政法第23問(聴聞手続)