条文・判例・学説を体系的に整理
不利益処分の名宛人となるべき当事者は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。
行政手続法18条1項の定めである。
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