A 必須条文行政法
聴聞への利害関係人の参加許可と求め
主宰者は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者(関係人)に対し、聴聞に関する手続への参加を求め、又は参加を許可することができる。
行政手続法17条1項の定めである。
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条文・判例・学説を体系的に整理
主宰者は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者(関係人)に対し、聴聞に関する手続への参加を求め、又は参加を許可することができる。
行政手続法17条1項の定めである。
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