司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文行政法

聴聞への利害関係人の参加許可と求め

主宰者は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者(関係人)に対し、聴聞に関する手続への参加を求め、又は参加を許可することができる。

行政手続法17条1項の定めである。

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関連条文

行政手続法第17条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2016年行政法第14問(聴聞手続)
司法試験2012年行政法第23問(聴聞手続)