司法試験短答式過去問演習

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2014年 司法試験予備試験 憲法・行政法

第14問配点 3点

P県知事は,採石法(以下「法」という。)の運用に関して運営要領を定め,その中で採石業の登録が必要な場合について,基準(a)を設けている。次のアからエまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからエの順に[№26]から[№29])
基準(a):法第32条にいう「採石業を行おうとする者」とは,営利,非営利の目的のいかんを問わず,岩石の採取行為を反復継続的に行おうとする者をいう。
ア. P県知事が定めた基準(a)は,行政手続法にいう審査基準に当たる。[№26]
イ. 法の定める採石業の登録の要件について,法の定めが十分具体的でありそれ以上判断基準を必要としない場合には,P県知事が行政手続法にいう審査基準を定めないことも許される。[№27]
ウ. 法第32条の2第2項に基づいて定められた経済産業省令は,行政手続法にいう審査基準に当たる。[№28]
エ. P県知事は,法第32条の10の不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについて,必ず基準を定めなければならない。[№29]
(参照条文)採石法(登録)
第32条採石業を行おうとする者は,当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。(登録の申請)
第32条の2前条の登録を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。一~三(略)2前項の申請書には,前条の登録を受けようとする者が第32条の4第1項第1号から第4号までに該当しない者であることを誓約する書面その他の経済産業省令で定める書類を添附しなければならない。(登録及びその通知)
第32条の3都道府県知事は,第32条の登録の申請があつたときは,次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか,前条第1項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を採石業者登録簿に登録しなければならない。2(略)(登録の拒否)
第32条の4都道府県知事は,第32条の2第1項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき,又は当該申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり,若しくは重要な事実の記載が欠けているときは,その登録を拒否しなければならない。一~五(略)2(略)(登録の取消し等)
第32条の10都道府県知事は,その登録を受けた採石業者が次の各号のいずれかに該当するときは,その登録を取り消し,又は六箇月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。一~六(略)2(略)