第15問配点 3点
行政裁量に関する次のアからエまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからエの順に[№30]から[№33])
ア. 処分を行う行政庁に裁量権が認められる場合でも,当該行政庁は,理由なく特定の個人を差別的に取り扱い不利益を及ぼす自由を有するものではなく,この意味において,行政庁の裁量権には一定の限界がある。[№30]
イ. 処分を行う行政庁に裁量権が認められる場合には,処分が社会通念上著しく妥当性を欠き,裁量権の濫用に当たるものでない限り,処分の理由の提示に不備があったとしても,そのことを理由として処分が違法とされることはない。[№31]
ウ. 規制を目的とする不利益処分について,処分の根拠法令が処分を行うか否かの点で行政庁に効果裁量を認めている場合には,処分を行わないという行政庁の不作為が違法となることはない。[№32]
エ. 処分の根拠法令が,処分要件該当性の判断について行政庁に要件裁量を認めている場合には,事実認定について行政庁に裁量が広く認められる。[№33]