B 重要条文行政法
情報収集目的の処分と適用除外
報告又は物件の提出を命ずる処分その他その職務の遂行上必要な情報の収集を直接の目的としてされる処分及び行政指導については、不利益処分に関する規定を含む行政手続法第2章から第4章の2までの規定は適用されない。
行政手続法3条1項14号は、報告・物件提出命令その他職務遂行上必要な情報の収集を直接の目的としてされる処分及び行政指導について、同法第2章から第4章の2までの規定を適用しないとする。したがって不利益処分に関する規定(第3章)もこれらの処分には適用されない。
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