B 重要条文行政法
聴聞調書及び報告書の作成と送付
聴聞の主宰者は聴聞調書及び報告書を作成して行政庁に提出するが、その写しを当事者及び参加人に送付する義務は定められておらず、当事者等は閲覧を求めることができるにとどまる。
行政手続法24条3項は、主宰者は聴聞の終結後速やかに報告書を作成し、1項の調書とともに行政庁に提出しなければならないと定め、同条4項は、当事者又は参加人は調書及び報告書の閲覧を求めることができると定める。当事者・参加人への写しの送付を義務付ける規定はなく、閲覧請求ができるにとどまる。
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