条文・判例・学説を体系的に整理
行政庁が申請に対しどのような処分をするかについて法令の規定に従って判断するための基準を定めるには、法律の委任は不要である。
行政手続法5条1項は審査基準を定めるものとすると規定するにとどまり、審査基準は行政規則として法律の委任なく定めることができる。
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