司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文行政法

部分開示と理由提示

行政機関の長が行政文書の部分開示決定をする場合、開示請求者に対し決定の理由を示す必要がある。

部分開示決定は申請により求められた開示の一部を拒否する処分を含むから、行政手続法8条1項により理由を示さなければならない。

トピック

関連条文

行政手続法第8条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2015年行政法第18問(情報公開法)