条文・判例・学説を体系的に整理
行政機関の長が行政文書の部分開示決定をする場合、開示請求者に対し決定の理由を示す必要がある。
部分開示決定は申請により求められた開示の一部を拒否する処分を含むから、行政手続法8条1項により理由を示さなければならない。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。