司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ1,929 / 14,461次へ
A 必須条文行政法

意見公募手続の適用除外

地方公共団体の機関が定める命令等については、その根拠となる規定が法律に置かれている場合であっても、行政手続法第6章の意見公募手続等の規定は適用されない。

行政手続法3条3項による。

トピック

関連条文

行政手続法第3条第3項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2009年行政法第22問(行政手続法)