第22問配点 3点
行政手続法に関する次のアからエまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからエの順に[№45]から[№48])
ア. 地方公共団体の機関が定める命令等については,その根拠となる規定が法律に置かれている場合には,行政手続法第6章(意見公募手続等)の規定が適用される。[№45]
イ. 申請に対する処分について,行政庁は審査基準を定めるよう努めなければならず,審査基準を定めるに当たっては,許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。[№46]
ウ. 聴聞手続を公正なものとするため,聴聞の当事者やその者の一定範囲の親族等は,当該聴聞の主宰者とはなり得ないと規定されている。[№47]
エ. 聴聞の主宰者は,不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を作成し,行政庁に提出するが,処分権限を有するのは行政庁であるから,行政庁は,不利益処分の決定をする際に,当該報告書に記載された主宰者の意見を参酌することを要しない。[№48]