A 必須条文行政法
申請拒否処分への弁明機会の不適用
営業許可申請に対する不許可処分は、申請により求められた許認可等を拒否する処分として不利益処分から除かれるので、不利益処分についての弁明の機会の付与の定めは適用されない(審査基準の設定は適用される)。
営業許可申請に対する不許可処分は、「申請により求められた許認可等を拒否する処分」であり、行政手続法2条4号ロにより「不利益処分」から除かれるから、不利益処分に関する意見陳述手続(聴聞、弁明の機会の付与。13条1項)は適用されない。
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