司法試験短答式知識整理

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B 重要判例行政法

犯則調査資料の課税処分への利用

国税犯則取締法に基づく犯則調査によって収集された資料を、課税庁がその犯則嫌疑者に対する課税処分及び青色申告承認の取消処分のために利用することは許され、違法ではない(最判昭63.3.31)。

最判昭63.3.31(集民153号643頁)の判示による。国税犯則取締法は2018年4月1日に廃止され、犯則調査の規定は国税通則法に移った。

昭和63年3月31日最高裁第一小法廷集民153号643頁(法人税更正処分取消等請求事件)

トピック

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第一小法廷昭和63年3月31日集民153号643頁法人税更正処分取消等請求事件

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2009年行政法第25問(個人情報保護)
司法試験2007年行政法第29問(個人情報保護)