B 重要判例行政法
犯則調査資料の課税処分への利用
国税犯則取締法に基づく犯則調査によって収集された資料を、課税庁がその犯則嫌疑者に対する課税処分及び青色申告承認の取消処分のために利用することは許され、違法ではない(最判昭63.3.31)。
最判昭63.3.31(集民153号643頁)の判示による。国税犯則取締法は2018年4月1日に廃止され、犯則調査の規定は国税通則法に移った。
昭和63年3月31日最高裁第一小法廷集民153号643頁(法人税更正処分取消等請求事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和63年3月31日 | 集民153号643頁 | 法人税更正処分取消等請求事件 |
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