A 必須判例行政法
課税上の不利益と報告拒否の可否
憲法38条1項の保障は、刑事責任追及のための資料の取得収集に直接結びつく作用を一般的に有する行政手続には及び得るが、売上げの報告により課税面で不利益を受ける可能性があるにとどまる場合は、自己の刑事上の責任を問われるおそれのある事項の供述強要に当たらず、同項に基づいて報告を拒否することはできない(最大判昭47.11.22)。
最大判昭47.11.22(川崎民商事件)の判示による。
昭和47年11月22日最高裁大法廷刑集26巻9号554頁(所得税法違反)
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