第28問配点 3点
Aは,公衆浴場法の許可を行政庁Bから得て公衆浴場を経営している。あるとき,Bの職員CがAの公衆浴場に現れ,公衆浴場法第6条第1項に基づく立入検査を実施するとAに告げた。次のアからエまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからエの順に[№59]から[№62])
ア. Aは,Cに対し,裁判官の発した令状の提示を求めることができ,令状の提示がない場合にはCの立入りを拒否することができる。[№59]
イ. Aが,立入検査は必要ないと主張してCの立入りを阻止した場合,Cは最小限度の実力を行使してAを屋外に排除し,立入りを実現することができる。[№60]
ウ. 公衆浴場法には,「第6条第1項の規定に基づく立入検査の権限は犯罪捜査のために認められたものと解してはならない」という趣旨の規定はない。したがって,この立入検査の権限は犯罪捜査のために用いてよい。[№61]
エ. 後日,AはBから営業に関する報告をするように求められた。Aは,ありのままを報告すると,売上げが明らかになって課税面で不利益を受ける可能性があると考えた。この場合,最高裁判所の判例によれば,Aは憲法第38条第1項に基づき報告を拒否できる。[№62]
(参照条文)公衆浴場法
第3条 営業者は,公衆浴場について,換気,採光,照明,保温及び清潔その他入浴者の衛生及び風紀に必要な措置を講じなければならない。
2(略)
第6条 都道府県知事は,必要があると認めるときは,営業者その他の関係者から必要な報告を求め,又は当該吏員に公衆浴場に立ち入り,第2条第4項の規定により付した条件の遵守若しくは第3条第1項の規定による措置の実施の状況を検査させることができる。
2 当該吏員が前項の規定により立入検査をする場合においては,その身分を示す証票を携帯し,且つ,関係人の請求があるときは,これを呈示しなければならない。
第9条 第6条第1項の規定による報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,又は当該吏員の立入検査を拒み,妨げ,若しくは忌避した者は,これを2千円以下の罰金に処する。