B 重要判例行政法
間接国税犯則事件の無令状調査
国税通則法135条1項は、間接国税に関する犯則事件について、現に犯則を行い又は現に犯則を行い終わった者がある場合に、証拠の集取のため必要かつ急速を要し許可状の交付を受けることができないときは、犯則の現場において許可状なしに臨検・捜索・差押えをすることを認めているが、これは憲法35条に違反しない。
最大判昭30.4.27(刑集9巻5号924頁)参照。同判決は国税犯則取締法3条1項(当時)について判断したもので、同様の規定は2018年4月1日から国税通則法135条1項に置かれている。
昭和30年4月27日最高裁大法廷刑集9巻5号924頁(酒税法違反幇助)
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