A 必須判例行政法
任意の協力による自動車検問の適法性
警察法2条1項が「交通の取締」を警察の責務として定めていることなどに照らし、警察官が、交通取締りの一環として交通違反の多発する地域等の適当な場所において、交通違反の予防、検挙のための自動車検問を実施し、同所を通過する自動車に対して走行の外観上の不審な点の有無に関わりなく短時間の停止を求め、運転者などに必要な事項について質問などをすることは、それが相手方の任意の協力を求める形で行われ、自動車の利用者の自由を不当に制約することにならない方法、態様で行われる限り、適法である。
最決昭和55年9月22日(刑集34巻5号272頁)の判示である。
昭和55年9月22日最高裁第三小法廷刑集34巻5号272頁(道路交通法違反)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和55年9月22日 | 刑集34巻5号272頁 | 道路交通法違反 |
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