条文・判例・学説を体系的に整理
都市計画は、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきことを基本理念として定められ、公害防止計画の定められた都市においては、当該公害防止計画に適合したものでなければならない(都市計画法2条、13条1項)。
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