B 重要判例行政法
水道事業者の給水契約締結義務
水道事業者は、事業計画に定める給水区域内の需要者から受けた給水契約の申込みを拒否するか否かを判断するに当たり、正常な企業努力を尽くしても水の供給に一定の限界があり得ることを考慮することが許される。
最判平11.1.21。水道事業者の給水義務は絶対的なものではなく、正常な企業努力を尽くしても給水能力に限界がある場合には、給水契約の締結拒否が許容され得る。
平成11年1月21日最高裁第一小法廷(給水拒否事件)
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