B 重要その他行政法
義務付け契約と法律の根拠
国又は地方公共団体が相手方に新たな義務を課すことを内容とする契約を当該相手方と締結するに当たっては、当該義務付けは相手方の同意に基づくものであって権力的な権利侵害ではないから、侵害留保原則の適用はなく、原則として当該義務を課す法令上の根拠があることを要しない。
侵害留保原則(法律の留保)は、行政が一方的・権力的に国民の権利を制限し又は義務を課す場合に法律の根拠を要求するものである。行政契約は相手方の同意(任意性)に基づくため、義務を課す内容であっても一方的な権利侵害には当たらず、侵害留保原則の適用がないと解されるから、法令上の根拠は原則として不要である。
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