A 必須その他行政法
土地収用と随意契約の関係
公共事業に必要な用地を土地収用法に基づく収用裁決によって取得することができる場合であっても、土地所有者との合意に基づく任意買収(随意契約)によって取得することは許される。
土地収用法は収用できると定めるにとどまり、協議による取得を前提とした協議の確認の制度(116条)も設けている。地方公共団体は、性質上競争入札に適しない不動産の買入れを随意契約によることができる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
公共事業に必要な用地を土地収用法に基づく収用裁決によって取得することができる場合であっても、土地所有者との合意に基づく任意買収(随意契約)によって取得することは許される。
土地収用法は収用できると定めるにとどまり、協議による取得を前提とした協議の確認の制度(116条)も設けている。地方公共団体は、性質上競争入札に適しない不動産の買入れを随意契約によることができる。
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