B 重要条文行政法
行政調査の罰則告知と犯罪捜査利用禁止
食品衛生法28条1項の調査において、調査の相手方に対し、協力を拒んだら罰則(同法85条1号)により刑罰が科されると警告して協力を求めることは、同法28条3項(犯罪捜査のための解釈の禁止)には違反しない。
食品衛生法28条3項が禁じるのは、行政調査の権限を犯罪捜査のために用いることである。28条1項の報告・臨検等の拒否等に対する罰則は、2021年6月1日施行の改正前は75条1号に定められていた。
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