B 重要条文行政法
国税通則法の任意調査と実力行使の禁止
現行国税通則法131条の質問・検査・領置等は任意調査であり、相手方の抵抗を実力で排除する強制調査には、同法132条の裁判官の許可状等の根拠を要する。
国税通則法131条1項・132条1項による(平成29年改正で国税犯則取締法は廃止され、犯則調査の規定は国税通則法に移された)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
現行国税通則法131条の質問・検査・領置等は任意調査であり、相手方の抵抗を実力で排除する強制調査には、同法132条の裁判官の許可状等の根拠を要する。
国税通則法131条1項・132条1項による(平成29年改正で国税犯則取締法は廃止され、犯則調査の規定は国税通則法に移された)。
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