司法試験短答式知識整理

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B 重要条文行政法

犯則事件調査と令状の要否

国税通則法の犯則事件調査で犯則嫌疑者の身体を捜索するには原則として裁判官の許可状が必要であるが、間接国税の現行犯につき証拠集取の必要があり、急速を要して許可状の交付を受けられない場合には犯則現場で無許可状の捜索ができ、置き去られた物件の検査は許可状を要しない。

国税通則法132条1項の捜索は許可状によるのが原則であり、135条1項に間接国税の現行犯に関する例外がある。131条1項の置き去られた物件の検査は、許可状によらない調査である。

トピック

関連条文

国税通則法第132条第1項e-Gov↗
国税通則法第131条第1項e-Gov↗
国税通則法第135条第1項e-Gov↗

文献出典

  • 塩野宏 — 行政法I 行政法総論 第6版補訂版(有斐閣、2024)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2022年行政法第16問(行政調査)