B 重要条文行政法
犯則事件調査と令状の要否
国税通則法の犯則事件調査で犯則嫌疑者の身体を捜索するには原則として裁判官の許可状が必要であるが、間接国税の現行犯につき証拠集取の必要があり、急速を要して許可状の交付を受けられない場合には犯則現場で無許可状の捜索ができ、置き去られた物件の検査は許可状を要しない。
国税通則法132条1項の捜索は許可状によるのが原則であり、135条1項に間接国税の現行犯に関する例外がある。131条1項の置き去られた物件の検査は、許可状によらない調査である。
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