A 必須判例行政法
質問検査権の範囲と裁量
国税通則法第74条の2第1項に基づく質問検査は、諸般の具体的事情に鑑み、質問検査の客観的な必要性があると判断される場合に認められるものであって、この場合の質問検査の範囲、程度、時期、場所等法律上特段の定めのない実施の細目については、上記のような質問検査の必要があり、かつこれと相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまる限り、権限ある職員の合理的な選択に委ねられている。
最決昭和48年7月10日(刑集27巻7号1205頁、荒川民商事件)は、旧所得税法234条1項の質問検査についてこのように判示した。現在、所得税等の調査の質問検査権は国税通則法74条の2第1項に規定されている。
昭和48年7月10日最高裁第三小法廷刑集27巻7号1205頁(所得税法違反)
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。