条文・判例・学説を体系的に整理
執行罰とは、義務の不履行に対して、一定の期限を示して過料を科すことを予告することにより、間接的に義務の履行を強制する手段である。
現行法で執行罰を定めるのは、砂防法36条だけである。
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