司法試験短答式知識整理

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B 重要その他行政法

行政行為の撤回権限者

行政庁が適法に行った行政行為をその後の事情の変化に伴い将来に向かって撤回することができるのは、当該行政行為を行う権限のある行政庁であり、指揮監督権を有する上級行政庁であっても原則として当該行政行為の撤回をすることはできない。

撤回権者は処分庁であり、上級機関は撤回権を有しないとされる。

トピック

文献出典

  • 宇賀克也 — 行政法概説I 行政法総論 第8版(有斐閣、2023)

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2013年行政法第23問(行政行為の取消し・撤回)