B 重要その他行政法
行政行為の撤回権限者
行政庁が適法に行った行政行為をその後の事情の変化に伴い将来に向かって撤回することができるのは、当該行政行為を行う権限のある行政庁であり、指揮監督権を有する上級行政庁であっても原則として当該行政行為の撤回をすることはできない。
撤回権者は処分庁であり、上級機関は撤回権を有しないとされる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
行政庁が適法に行った行政行為をその後の事情の変化に伴い将来に向かって撤回することができるのは、当該行政行為を行う権限のある行政庁であり、指揮監督権を有する上級行政庁であっても原則として当該行政行為の撤回をすることはできない。
撤回権者は処分庁であり、上級機関は撤回権を有しないとされる。
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