A 必須その他行政法
授益的行政行為の職権取消し
行政行為が名宛人にとって利益なものであった場合でも、当該行政行為を行った行政庁自身が後にこれが当初から違法であったと認識した場合には、取消しを認める旨の明文の規定がなくても、取消しによる不利益と取消しをしないことによる不利益とを比較考量し、処分を放置することが公共の福祉の要請に照らし著しく不当であると認められるときは、職権をもって当該行政行為を取り消すことができる。
最判昭43.11.7(民集22巻12号2421頁)の判示による。
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