B 重要判例行政法
行政行為の撤回と損失補償
適法に行った行政行為を事情の変化に伴い将来に向かって撤回することが許される場合でも、撤回により相手方に生じた損失は、相手方が受忍すべきものでない限り損失補償の対象となるから、撤回に伴う財産的損害の補償が当然に不要となるとは限らない。
最判昭49.2.5(民集28巻1号1頁)は、使用許可の取消しに国有財産法の損失補償規定が類推適用されるとしたうえで、使用権者が損失を受忍すべきときは補償を要しないとした。
昭和49年2月5日最高裁第三小法廷民集28巻1号1頁(借地権確認土地引渡等請求)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和49年2月5日 | 民集28巻1号1頁 | 借地権確認土地引渡等請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2013年 | 行政法 | 第23問(行政行為の取消し・撤回) |
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