A 必須判例行政法
行政処分の職権取消しの原則
行政庁は、自らのした行政処分が当初から違法であったことを後日認識したときは、取消しを認める旨の明文規定がなくても、取消しによる不利益と取り消さない不利益とを比較考量し、放置することが公共の福祉の要請に照らし著しく不当と認められるときは、自ら取り消すことができるが、争訟を裁断する行政処分についてはこの限りでない。
最判昭43.11.7(民集22巻12号2421頁)の判示による。争訟を裁断する行政処分は、特別の規定がない限り自ら取り消すことができない(最判昭29.1.21)。
昭和43年11月7日最高裁第一小法廷民集22巻12号2421頁(所有権確認等請求)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和43年11月7日 | 民集22巻12号2421頁 | 所有権確認等請求 |
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。