司法試験短答式知識整理

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A 必須判例行政法

行政処分の職権取消しの原則

行政庁は、自らのした行政処分が当初から違法であったことを後日認識したときは、取消しを認める旨の明文規定がなくても、取消しによる不利益と取り消さない不利益とを比較考量し、放置することが公共の福祉の要請に照らし著しく不当と認められるときは、自ら取り消すことができるが、争訟を裁断する行政処分についてはこの限りでない。

最判昭43.11.7(民集22巻12号2421頁)の判示による。争訟を裁断する行政処分は、特別の規定がない限り自ら取り消すことができない(最判昭29.1.21)。

昭和43年11月7日最高裁第一小法廷民集22巻12号2421頁(所有権確認等請求)

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判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第一小法廷昭和43年11月7日民集22巻12号2421頁所有権確認等請求

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2014年行政法第22問(行政処分の瑕疵・効力)
予備試験2014年行政法第13問(行政処分の瑕疵・効力)